現場の声を聞く 女性新法について

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2025.02.26

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性新法)が施行されてもうじき1年になります。

ふくおか市民政治ネットワークでは、福岡県の職員に女性新法の概要と福岡県の取り組みについて学び、各自治体での取り組み・支援状況について意見交換を行い、これから何ができるのか考えてきました。考える中で気づいたことは、伴走型支援が必要なことでした。そこで、伴走型支援の入り口である相談窓口の対応状況等の現状を知るために、女性相談員として現場で声を聞き続けて来られた成瀬穫美さんにお話を聞きました。

保護から支援へ

女性新法は、2022年5月に議員立法で成立し、2年間の準備期間を経て2024年4月から施行されたものです。女性に関する法律は、売春防止法・DV防止法・ストーカー規制法などがありましたが、女性を保護の対象とするものでした。女性新法は、保護ではなく直接支援するための法律です。女性福祉の根拠法です。この新法の第3条には、基本理念が書かれています。その中には、初めて法律で保障されたことがあります。それは、「男女平等」です。おかしな話ですが、今まで男女平等ということは法律に書かれていなかったのです。

困難な問題を抱える女性ひとり一人のニーズに応じて、本人の立場に寄り添って、切れ目のない包括的な支援を行えるようになりました。県だけでなく市町村もその責務を負うとしています。

困難を抱える女性って

 困難な問題を抱える女性とは、ひとり親家庭・ワンオペ育児、非正規雇用、経済的生活困難・予期せぬ妊娠など、すべて女性新法の対象になりえます。決して特別な人ではありません。困難な問題の背景には、孤独・孤立・社会の偏見・縦割りの福祉制度などにより、本人も自分の困難さが意識できず、助けてと言えない、どうせ助けてもらえない、自分が我慢すればよいなどの根深い意識があるということでした。

行政と民間団体との協働

 女性新法第13条には、民間団体との協働による支援があります。民間と行政が協働して、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行などの方法により、発見、相談、相談の支援がされます。民間団体には、行政にはできないよりきめ細やかな支援が期待されます。

女性新法が施行されてどう変わった

 女性新法施行までに2年間の準備期間がありました。しかし、県でもやっと基本計画が策定された段階です。女性新法や県の基本計画の周知が進んでいるとは言えません。相談体制や相談機関の充実には程遠いものがあります。保護に重きを置いて設置しているシェルターは、携帯電話禁止・外出禁止など以前変わらない状況にあり、その稼働率は2割とされています。女性支援というには程遠いと思います。

私たちにできることは

 現場の状況を聞き、私たちに何ができるかさらに考えました。深刻な状況に陥る前に、相談しともに解決にむけて動ける体制をつくる必要があると感じます。私たちには、各自治体に私たちが送り出した議員(代理人)がいます。自治体議会の中で、女性支援について発言し、女性の困難を表面化させていくことができます。そのために、女性支援をしている地域の団体の声を聞いていきたいと思います。

また、地域で活動するときに、女性新法のことを伝えていくことができるのではないかと考えます。

                        共同代表 豆田優子

 

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